報道・広報

平成25年等における激甚災害指定に伴う特別の財政援助について

平成26年3月11日

 激甚災害が指定※1されることに伴い、国土交通省所管の公共土木施設災害復旧事業等について、特別の財政援助として国庫負担の嵩上げ措置が実施されることとなりましたのでお知らせします。

1.激甚災害指定に伴う特別の財政援助

 「激甚(げきじん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、激甚災害(局地激甚災害6災害※2)に係る国土交通省所管の公共土木施設災害復旧事業等について、基準に該当した24市町村に対し、特別の財政援助として国庫負担の嵩上げ措置が実施され、地方財政の負担軽減が図られます。

2.国庫負担の嵩上げ状況〔試算〕

 国土交通省所管の公共土木施設災害復旧事業に係る国庫負担の嵩上げ状況(24市町村に係る分)は、以下のとおりです。

激甚災害
特例対象事業費
通常の国庫負担額
(平均国庫負担率)
特別財政援助額 嵩上げ後の国庫負担額
(嵩上げ後の平均国庫負担率)
約182億5千万円 約122億8千万円(0.705) 約30億円 約152億7千万円(0.869)

※1 激甚災害の指定は、「激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(内閣府所管)に基づき、平成25年等に発生した11災害が局地激甚災害として指定されます。(「平成25年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」、「平成25年6月8日から8月9日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令及び平成25年9月15日から同月17日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」3月14日(金)公布予定)
※2 上記政令で指定される11災害のうち、国土交通省所管事業に係る災害は以下の6災害です。
    ・融雪               〔平成25年5月5日及び同月6日〕
    ・豪雨及び暴風雨(台風4号)  〔平成25年6月8日から8月9日〕
    ・豪雨               〔平成25年8月23日から同月25日〕
    ・豪雨及び暴風雨(台風17号)  〔平成25年8月30日から9月5日〕
    ・暴風雨(台風18号)及び豪雨  〔平成25年9月15日から同月17日〕
    ・暴風雨(台風26号)        〔平成25年10月15日及び同月16日〕

添付資料

【報道発表資料】(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 水管理・国土保全局 防災課 専門調査官  阿部
TEL:(03)5253-8111 (内線35754) 直通 (03)5253-8458 FAX:(03)5253-1607

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