報道・広報

平成26 年等における激甚災害指定に伴う特別の財政援助について

平成27年3月13日

激甚災害が政令で指定※ 1されることに伴い、国土交通省所管の公共土木施設災害復旧事業等について、特別の財政援助として国庫負担の嵩上げ措置が実施されることとなりましたのでお知らせします。

1. 激甚災害指定に伴う特別の財政援助

「激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、激甚災害(局地激甚災害11災害※2及び激甚災害1災害※ 3)に係る国土交通省所管の公共土木施設災害復旧事業等について、基準に該当した41市町村に対し、特別の財政援助として国庫負担の嵩上げ措置が実施され、地方財政の負担軽減が図られます。



2. 国庫負担の嵩上げ状況〔試算〕

国土交通省所管の公共土木施設災害復旧事業等に係る国庫負担の嵩上げ状況(41市町村に係る分)は、以下のとおりです。

激甚災害
特例対象事業費
通常の国庫負担額
(平均国庫負担率)
特別財政援助額 嵩上げ後の国庫負担額
(嵩上げ後の平均国庫負担率)
約117億4千万円 約77億2千万円(0.690) 約14億3千万円 約91億5千万円(0.812)
 
※ 1 激甚災害の指定は、「激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(内閣府所管)に基づき、平成26年等に発生した11災害が局地激甚災害として政令で指定されます。(「平成26年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」3月18日(水)公布・施行予定)
※ 2 上記政令で指定される11災害のうち、国土交通省所管事業に係る災害は以下の4災害です。
・融雪 〔平成26年2月16日及び同月17日〕
・融雪 〔平成26年3月30日及び同月31日〕
・地震 〔平成26年11月22日〕
・暴風雨(台風18号) 〔平成26年10月4日から同月7日〕
※ 3 昨年中に、以下の1 災害が激甚災害に指定されています。
・暴風雨及び豪雨(台風12号及び11号) 〔平成26年7月30日から8月25日〕

お問い合わせ先

国土交通省 水管理・国土保全局 防災課 企画門専門官  神林
TEL:(03)5253-8111 (内線35754) 直通 (03)5253-8458 FAX:(03)5253-1607
国土交通省 水管理・国土保全局 防災課 災害統計係長  齋藤
TEL:(03)5253-8111 (内線35754) 直通 (03)5253-8458 FAX:(03)5253-1607

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