令和7年12月16日
| 令和7年12 月の水防法改正により、氾濫の発生による著しい危険が切迫し、命の危険から直ちに身の安全を確保することが必要な緊急的な状況下における河川管理者等による氾濫等の通報が明確に規定(※)され、水防管理者及び市町村長の緊急安全確保措置の指示等に活用されることとなりました。 (※)改正内容については別紙1のとおり 氾濫等の通報の具体的な運用に当たっては、通報対象を予め特定しておくなど平常時より計画的に制度を運用することで、効果的かつ効率的な対応を図れるようにすることが重要です。 このため、施設管理等を行う河川管理者・海岸管理者・下水道管理者、緊急安全確保措置の指示等を行う水防管理者及び市町村長、報道、法律などに関する有識者からご意見、ご助言を頂く「水災における緊急安全確保に資する効果的な情報提供に関する検討会」を設置し、第1回の検討会を12 月19 日(金)に開催します。 |
報道発表資料(PDF形式)
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