平成30年5月29日
国土交通省では、民間事業者が高規格堤防整備事業に参加しやすい環境を整えるため、民間事業者による川裏法面敷地(高規格堤防の整備により創出される河川空間)の一体的活用を可能とするとともに、工期短縮・コスト縮減のため堤防の盛土工事等と建築物の基礎工事等の一体施工を更に推進します。
これにより、高規格堤防整備事業の推進が図られ、ゼロメートル地帯の安全性の向上、良好な住環境・都市空間の提供が促進されます。
※ 平成29 年12 月に有識者からなる検討会( URL は下記参照)において提言が示され、この提言の内容の一
部について、今回、新たに具体的な取り組みを行うものです。
http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/koukikaku_kentoukai/index.html
[1] 民間事業者による河川空間の一体的な活用: 別紙1
・高規格堤防の整備により生じた川裏法面敷地については、これまで地方公共団体等に対してのみ占用を認めていましたが、新たに高規格堤防整備と合わせて事業を行う民間事業者による占用を認めます。
・これにより、川裏法面敷地を一体的に活用した民間事業者によるまちづくりが促進されます。
[2] 盛土と建築物等の一体施工: 別紙2
・共同事業者が整備する建築物や基礎等と、河川管理者が実施する堤防盛土や地盤改良の一体施工を更に進めます。
・これにより、高規格堤防整備との共同事業の工期短縮、コスト縮減が図られ、民間事業者による高規格堤防整備事業への参画がしやすくなります。
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