令和6年3月22日
国土交通省では、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、令和6年3月26日に、
阿武隈川水系釈迦堂川等の計9河川を、特定都市河川に指定します。 |
〇流域治水の本格的な実践に向けて、国土交通大臣は、令和3年11月に全面施行され
た流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)
の第3条第1項等の規定に基づき、令和6年3月26日に、一級河川阿武隈川水系釈
迦堂川等の計9河川(福島県)について、特定都市河川として指定します。
〇今後、阿武隈川水系釈迦堂川等では、河川管理者・流域の都道府県及び市町村の長・下
水道管理者等からなる流域水害対策協議会を組織し、河道掘削等のハード整備の加速化
に加え、流域における貯留・浸透機能の向上、水害リスクを踏まえたまちづくり・住ま
いづくり等の浸水被害対策を流域一体で計画的に進めるための流域水害対策計画の策定
を進めてまいります。また、指定後、流域内において一定規模以上の宅地にする行為等
については、河川への雨水の流出増加を抑制するための対策を義務付ける運用が開始さ
れます。
〇国土交通省では、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大していくこととしてお
り、流域治水関連法の枠組みによる取組の一層の強化を図ってまいります。