平成28年3月8日
国土交通省は、3 月11 日に国土交通省が所管する公共土木施設災害復旧事業について、基準に該当した被害が大きな17 市町村に対し、激甚災害(局地激甚災害8 災害※ 1)に対処するための特別の財政援助として、国庫負担の嵩上げ措置を実施する予定です。
激甚災害特例対象事業費 ・・・約79 億1 千万円
通常の国庫負担額(平均国庫負担率) ・・・約59 億6 千万円(0.756)
特別財政援助額 ・・・約9 億3 千万円
嵩上げ後の国庫負担額(嵩上げ後の平均国庫負担率) ・・・約68 億2 千万円(0.892)
1. 激甚災害の指定は、「激
このうち、国土交通省所管事業に係る災害(※1)は、以下のとおりです。(8 災害)
・地すべり 【平成25 年9 月18 日~平成27 年2 月12 日】
【平成26 年3 月17 日~平成27 年1 月9 日】
【平成26 年8 月11 日~平成27 年9 月10 日】
・風 浪 【平成27 年1 月7 日~9 日】
【平成27 年10 月2 日~3 日】
・豪雨及び暴風雨(台風9.11.12) 【平成27 年6 月2 日~7 月26 日】
・暴風雨(台風15) 【平成27 年8 月24 日~26 日】
・暴風雨(台風18) 【平成27 年9 月7 日~11 日】
2. 局地激甚災害に指定される対象区域は、別添のとおりです。
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