報道・広報

令和5年梅雨前線豪雨等により被災した、道路・河川等の迅速な復旧を支援
~書面による査定上限額や現地で決定できる災害復旧事業費の上限額の引上げを決定~

令和5年8月4日

 先般、地方自治体に対して災害査定に要する期間等を大幅に縮減する「大規模災害時の災害査定の効率化(簡素化)及び事前ルール」が適用となる対象区域を通知し、7月27日に公表したところです。
 本日、対象区域における書面による査定の上限額、現地で決定できる災害復旧事業費の上限額の引き上げ金額を決定し、地方自治体に通知しましたので、お知らせします。
 これにより、災害に見舞われた地方自治体の災害復旧事業の災害査定の事務手続きの迅速化が図られます。
※ 平成29年1月13日から大規模災害発生時に被災自治体の災害査定に要する期間等を大幅に縮減するル ールとして設けたもの。(別添参照)

○書面による査定の上限額の引上げにより査定に要する時間や人員を大幅に縮減
 ・書面による査定の上限額を通常の1,000万円未満から以下の金額に引き上げる(港湾局、都市局所管の施設を除く)。
 (水管理・国土保全局所管施設)
   青森県(4,700 万円以下)、岩手県(2,500 万円以下)、秋田県(3,000 万円以下)、
   富山県(3,000 万円以下)、石川県(1,700 万円以下)、福井県(3,000 万円以下)、
   長野県(3,500 万円以下)、静岡県(4,000 万円以下)、愛知県(3,300 万円以下)、
   奈良県(2,200 万円以下)、山口県(2,000 万円以下)、和歌山県(1,500 万円以下)、
   愛媛県(1,300 万円以下)、福岡県(3,100 万円以下)、佐賀県(1,100 万円以下)、
   熊本県(1,250 万円以下)、大分県(2,500 万円以下)、浜松市(7,000 万円以下)、
   福岡市(1,500 万円以下)

○現地で決定できる災害復旧事業費の上限額の引上げにより早期の災害復旧を実施
 ・現地で決定できる災害復旧事業費の上限額を通常4億円未満から以下の金額に引き上げる(港湾局、都市局所管の施設を除く)。
 (水管理・国土保全局所管施設)
   6億円未満

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

水管理・国土保全局所管の施設に関する問合せ先 水管理・国土保全局 防災課 小山内、 東海林 
TEL:03-5253-8111 (内線35752、35773) 直通 03-5253-8458

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