平成27年10月2日
本日、「下水道法施行令の一部を改正する政令案」が閣議決定されましたので、お知らせいたします。
【トリクロロエチレンに係る水質基準の強化】
平成26年11月に、トリクロロエチレンに係る水質環境基準が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に強化されたことを受けて、今般、水質汚濁防止法に基づく「排水基準を定める省令」に規定するトリクロロエチレンに係る排水基準が現行の0.3mg/L以下から0.1mg/L以下に改正された。
【下水道の設計等を行う者の資格要件の緩和】
「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成26年1月30日閣議決定)において、地方公共団体における下水道事業の執行体制の確保が課題とされる中、必要な措置を講ずることが決定された。
【トリクロロエチレンに係る水質基準の強化】
公共用水域へ排水する者を規制する水質汚濁防止法と、下水道に下水を排除する者を規制する下水道法との調整を図るべく、下水道法施行令第9条の4に規定する下水道を使用する特定事業場に対する排水基準のうち、トリクロロエチレンに係る排水基準を0.3mg/L以下から0.1mg/L以下に改正する。
【下水道の設計等を行う者の資格要件の緩和】
公共下水道又は流域下水道の設計、工事の監督又は維持管理を行う者の資格要件について、下水道に係る実務従事経験年数を2分の1に緩和するとともに、下水道以外の一定のインフラに関する実務従事経験年数を現行の下水道に係る実務従事経験年数の2分の1を上限に参入できることとする。
閣議 : 平成27年10月 2日(金)
公布 : 平成27年10月 7日(水)
施行 : 平成27年10月21日(水)
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