平成27年11月10日
本日「水防法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「下水道法施行令及び公害防止事業費事業者負担法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されましたので、お知らせいたします。
下水道機能を持続的に確保するため、維持修繕基準の創設等について定める「水防法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第22号。以下「改正法」という。)が平成27年5月20日に公布された。
今般、改正法の公布の日から起算して6月を超えない範囲内において施行することとされている規定を施行するため、所要の事項を定める必要があることから、「下水道法施行令」(昭和34年政令第147号)及び「公害防止事業費事業者負担法施行令」(昭和46年政令第146号)の一部を改正する。
(1)水防法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
雨水公共下水道の創設、事業計画の記載事項の追加、下水道施設の維持修繕基準の創設等に関する法の規定の施行期日を平成27年11月19日とする。
(2)下水道法施行令及び公害防止事業費事業者負担法施行令の一部を改正する政令
[1]雨水公共下水道の創設
指定都市が設置する雨水公共下水道の事業計画は、都道府県に協議することとする。
[2]事業計画の記載事項の追加
・ 公共下水道又は流域下水道(以下「公共下水道等」という。)の事業計画の協議を申し出ようとするときは、土地利用の状況を記載した書類並びに維持管理に要する費用を含む工事費の予定額及びその予定財源を記載した書類を添付しなければならないこととする。
・ 公共下水道の主要な管渠又は流域下水道の管渠以外の点検の方法又は頻度の変更については、協議等を要しないこととする。
[3]下水道施設の維持修繕基準の創設
公共下水道等の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は以下のとおりとする。
・ 公共下水道等の構造等を勘案して、適切な時期に、公共下水道等の巡視を行い、清掃等の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
・ 公共下水道等の点検は、適切な時期に、目視その他適切な方法により行い、下水の貯留等により腐食するおそれが大きいものとして国土交通省令で定める排水施設の点検は、5年に1回以上の適切な頻度で行うこと。
・ 災害の発生時において、速やかに、公共下水道等の巡視を行い、損傷等の異状を把握したときは、可搬式排水ポンプ又は仮設消毒池の設置等の公共下水道等の機能を維持するために必要な応急措置を講ずること。 等
※上記のほか、所要の改正を行う。
閣議:平成27年11月10日(火)
公布:平成27年11月13日(金)
施行:平成27年11月19日(木)
報道発表資料(PDF形式:146KB)
要綱(期日令)(PDF形式:16KB)
案文・理由(期日令)(PDF形式:23KB)
参照条文(期日令)(PDF形式:35KB)
法律要綱(期日令)(PDF形式:101KB)
要綱(施行令)(PDF形式:64KB)
案文・理由(施行令)(PDF形式:72KB)
新旧対象条文(施行令)(PDF形式:112KB)
参照条文(施行令)(PDF形式:113KB)
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