報道・広報

下水道法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました
~下水道の設計者等の資格要件を緩和します~

令和5年12月26日

 令和4年の規制改革実施計画を踏まえ、公共下水道又は流域下水道の設計者等の資格の緩和等を行う「下水道法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。

1.概要
(1)大腸菌群数に係る放流水の基準の改正
 現在、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条第1項第2号において、公共下水道等からの放流水に含まれる大腸菌群数に係る基準を定めているところ、今般、大腸菌群数より正確な指標である大腸菌数を測定することが技術上可能となったことから、環境基本法(平成5年法律第91号)や水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)といった関係法令に基づく大腸菌群数に係る水質基準について大腸菌数に係る基準に変更されることを踏まえ、放流水に含まれる大腸菌群数に係る基準についても大腸菌数に係る基準(1ミリリットルにつき800コロニー形成単位以下)に改正します。

(2)六価クロム化合物に係る特定事業場からの下水の基準の強化
 現在、下水道法施行令第9条の4第1項第5号において、特定事業場から公共下水道等に排除される下水に含まれる六価クロム化合物に係る排水基準を定めているところ、今般、六価クロムの人体に対する影響の正確な評価が可能となったことから、環境基本法や水質汚濁防止法といった関係法令に基づく水質基準が強化されることを踏まえ、特定事業場からの下水の基準についても、1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下に強化します。

(3)下水道の設計者等の資格の緩和
 現在、下水道法施行令第15条及び第15条の3において、下水道の設計者等に必要な資格要件を規定しているところ、規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)において、資格要件について必要な見直しを行うこととされたことを踏まえ、下水道の設計者等の資格要件を緩和します。

2.スケジュール
  公布日:令和6年1月4日(木)
  施行日:令和6年4月1日(月)※(1)については、令和7年4月1日(火)
  

添付資料

報道発表資料(PDF形式:186KB)PDF形式

要綱(PDF形式:28KB)PDF形式

案文・理由(PDF形式:74KB)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式:161KB)PDF形式

参照条文(PDF形式:117KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課 山本、福澤
TEL:5253-8111(内線 34114) 5253-8427(直通)

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る