令和6年11月29日
国土交通省と環境省が共同で実施した「水道におけるPFOS 及びPFOA に関する調査」のうち、水道事業及び水道用水供給事業※1の結果について取りまとめたので公表します。 |
1.国土交通省と環境省が共同で実施した「水道におけるPFOS 及びPFOA に関する調査」のうち、水道事業及び水道
用水供給事業の令和2年度から令和6年度(令和6年度は9月30 日時点)までの結果について取りまとめたので公表
します。
2.調査の結果、PFOS 及びPFOA の水質検査を実施した事業の数は毎年増加しており、令和2年度から6年度までに
検査を行ったことがある事業数は2,227 事業でした。
3.検査の結果、暫定目標値※2を超過した事業は、令和2年度は11 事業ありましたが、年々減少し、令和5年度は3
事業、令和6年度(9月30 日時点)は0事業でした。なお、令和5年度までのいずれかで暫定目標値を超過した
全14 事業において、最新の検査結果では、全て暫定目標値を下回っています。
4.我が国の水道の給水人口に対し、今回の調査において、暫定目標値以下の水質の水道水が確認されている給水人口
の割合は98.2%※3でした。
5.国土交通省としては、水道においてPFOS 及びPFOA の暫定目標値の超過が確認された場合は、引き続き、環境省と
連携し、水道事業者等により適切な対応が速やかに図られるよう取り組んでまいります。また、専用水道※4の回答
結果については、現在集計中のため、取りまとめ次第公表する予定です。
※1 水道事業、水道用水供給事業:
水道法第3条第2項に規定する水道事業、同条第4項に規定する水道用水供給事業。いずれも、水
道法に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の認可が必要であり、主に市町村・都道府県により経営
されている。
※2 PFOS 及びPFOA の暫定目標値:
令和2年度に水質管理目標設定項目に位置づけ、暫定目標値として、PFOS 及びPFOA の合算で50ng/L
を設定。体重50kg の人が水を一生涯にわたって毎日2リットル飲用したとしても、この濃度以下であ
れば人の健康に悪影響が生じないと考えられる水準を基に設定されたもの。
※3 残り1.8%は、今回の調査において、検査未実施、未回答の水道事業(受水元の水道用水供給事業
の検査結果が暫定目標値以下の事業は除く)のほか、専用水道による給水人口が含まれる。
※4 専用水道:
水道法第3条第6項に規定する自家用水道等
【添付資料】
(別添)水道におけるPFOS 及びPFOA に関する調査の結果について
(水道事業及び水道用水供給事業分)
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/mizukokudo_watersupply_tk_000001_00045.html