令和8年3月27日
強靱で持続可能な下水道の実現に向けた維持管理・改築の実施及び事業基盤の強化、安全かつ円滑な道路交通を確保するための「下水道法等の一部を改正する法律案」が本日閣議決定されました。
令和7年1月に埼玉県八潮市において、老朽化した下水道管の破損に起因する大規模な道路陥没事故が発生しました。施設の老朽化や職員数の減少等を受け、下水道の事業環境は厳しさを増している状況です。加えて、下水道管路をはじめとする道路下の埋設物について適切な維持管理も必要です。
こうした状況を踏まえ、強靱で持続可能な下水道の実現に向けた維持管理・改築の実施及び事業基盤の強化、安全かつ円滑な道路交通の確保を図ることが必要です。
(1)安全性確保を最優先する下水道マネジメントの確立
[1] 施設の安全性を評価する診断の基準を法制化
[2] 下水道管理者による維持管理状況(診断結果等)の公表を義務付け
[3] 下水道の構造について、点検・修繕・改築や災害・事故時の応急措置の容易性を考慮すべきことを原則化
[4] 下水道管理者による施設の計画的な改築の実施及び収支見通しの作成・公表を努力義務化
[5] 下水道の点検に関して道路管理者の協力が必要な事項を下水道の事業計画に位置付け
(2)道路地下空間の安全性確保
[1] 道路占用者と道路管理者との間で「占用物件等維持修繕協定」を締結し、道路や占用物件の点検や修繕等を連携して行うことができる制度を創設
[2] 占用許可制度を見直し、占用許可申請書の記載事項に占用物件の維持管理に関する事項を追加するとともに、道路の地下に埋設する占用物件の工事完了時の届出(竣工図等の提出)を義務付け
(3)下水道マネジメントを支える基盤の強化
[1] 法律の目的に「下水道の基盤の強化」を明示するとともに、国の基本方針を創設
[2] 都道府県による複数の下水道管理者の連携の推進のための計画策定の制度を創設
[3] 公共下水道を都道府県が管理できる制度や、管理者間の協議により点検・修繕・改築を他の自治体が代行できる制度を創設
[4] 災害・事故時における都道府県による公共下水道の復旧工事の代行制度を創設するととともに、災害時の関係者連携の責務を明確化
[5] 改築資金を含む下水道使用料の算定の考え方を明確化
[6] 人口減少を踏まえた下水道区域の見直しに必要な規定の整備
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