報道・広報

水道事業者等によるPFOS及びPFOA対応マニュアル
~水道事業者等がPFOS及びPFOA対応で講ずべき行動手順を取りまとめました~

令和8年3月27日

 令和8年4月1日より、PFOS 及びPFOA が水道水の水質基準項目に追加されることを踏まえ、給水栓等でPFOS 及びPFOA が水質基準値を超過又はおそれが判明した場合の、水道事業者等がとりうる対応方法を整理しましたので公表します。

 令和8年4月1日より、PFOS 及びPFOA が新たに水道水の水質基準項目に追加されます。これにより、水道
事業者等に対して、PFOS 及びPFOA に関する水質検査の実施及び基準値を遵守する義務が課されます。

 本マニュアルは、水質検査の結果など、給水栓等において、PFOS 及びPFOA が水質基準値を超過又はおそれ
が判明した場合の対応方法を整理し、水道事業者等が講ずべき具体的な行動手順を、「水道事業者等によるPFOS
及びPFOA 対応マニュアル」として取りまとめましたので公表します。


【添付資料】
 (別添)水道事業者等によるPFOS 及びPFOA 対応マニュアル

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

添付資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省水管理・国土保全局 水道事業課(上下水道審議官グループ)課長補佐 山口、計画係長 小林 
TEL:03-5253-8111 (内線34435) 直通 03-5253-8819

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