報道・広報

港湾法施行令の一部を改正する政令について

平成23年3月31日

1.背景

 港湾法(昭和25年法律第218号)に基づく港湾の種類である重要港湾、特定重要港湾及び避難港については、港湾法施行令(昭和26年政令第4号)において定められているところである。
 今般、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律が第177回国会において成立し、港湾の種類に係る規定等の改正がなされたことから、港湾法施行令に定める規定について、所要の改正を行う。

2.概要

 今般、港湾法の改正により、港湾の種類について、特定重要港湾を廃止するとともに、新たに国際戦略港湾及び国際拠点港湾を創設したことから、国際戦略港湾を国際コンテナ戦略港湾として選定された港湾(京浜、阪神)とし、国際拠点港湾を国際戦略港湾以外の現行法に規定する特定重要港湾とし、重要港湾を国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外の現行法に規定する重要港湾とすることとする。このほか、港湾の種類の改正に伴う形式的な改正等を行う。

3.スケジュール

閣 議  平成23年3月31日(木)
公 布  平成23年3月31日(木)
施 行  平成23年4月 1日(金)

添付資料

概要(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

本文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照表(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省港湾局港湾経営民営化プロジェクトチーム 企画調整官 秋田未樹  専門官 松島宇大 
TEL:03-5253-8111 (内線46822、46826) 直通 03-5253-8978

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