報道・広報

港湾法の一部を改正する法律案について

平成26年2月7日

標記法律案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。

1.背景

 近年、コンテナ船の急速な大型化等により、アジアから北米・欧州に直行する基幹航路の絞り込みが進んでおり、我が国の企業活動に不可欠な広域インフラである国際戦略港湾においても、基幹航路の減少に歯止めがかからない状況となっている。基幹航路の減少が続けば、物流コストの増大により、我が国の産業立地競争力が低下し、国民の所得と雇用も影響を受けることとなる。このため、国際戦略港湾の競争力を強化することにより、我が国への基幹航路の寄港を維持・拡大していくことが必要である。
 また、大規模地震の発生が懸念される中、我が国の産業立地競争力を維持するため、災害時も港湾機能を維持し、サプライチェーンを確保する必要がある。このため、民間事業者が所有する護岸等が災害時に損壊し、航路を塞ぐことにより、船舶の交通に著しい支障を及ぼさないよう、護岸等の改良を促進する必要がある。

2.概要

(1)国際戦略港湾の港湾運営会社に対する政府の出資
  国際戦略港湾の港湾運営会社に対して、政府の出資を可能とする。
(2)無利子貸付制度の対象施設の拡充
  無利子貸付制度の対象施設に、国際戦略港湾の埠頭近傍の流通加工機能を伴う倉庫を追加する。
(3)民有護岸等に対する無利子貸付制度の創設
  航路沿いの民有護岸等の改良に対する無利子貸付制度を創設する。

3.閣議決定日

 平成26年2月7日(金)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

概要(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

法律案・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省港湾局 港湾運営改革プロジェクトチーム 
TEL:03-5253-8111 (内線46-824,46-827) 直通 03-5253-8929

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