令和元年10月18日
洋上風力発電の導入を促進するため、洋上風力発電設備の設置等の基地となる港湾における埠頭の貸付制度を創設するとともに、国際基幹航路の維持・拡大を図るため、国際戦略港湾の港湾運営会社の運営計画の記載事項にこれに必要な取組の内容を追加し、国土交通大臣が必要な情報の提供を行う等の措置を講ずる「港湾法の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
近年、洋上風力発電に関する港湾区域や一般海域の利用ルールが法整備され、今後、洋上風力発電の導入が加速する見込みであり、洋上風力発電設備の重厚長大な資機材を扱うための埠頭を長期・安定的に利用できる制度を整備する必要があります。
また、昨今、コンテナ船舶の大型化等に伴い、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の我が国への寄港回数が減少傾向にあり、これが継続した場合、我が国立地企業の物流費用が上昇すること等により、我が国産業の国際競争力に多大な影響を与えることから、国際基幹航路の維持・拡大に向けた取組を強化していく必要があります。
(1)海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の埠頭の長期貸付制度の創設等
○海洋再生可能エネルギー発電設備等の円滑な設置及び維持管理を図るため、国土交通大臣が指定した海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾において、当該港湾の埠頭を発電事業者
に長期間貸し付ける制度を創設。
○港湾区域における公募占用計画の認定の有効期間を20年から30年に延長。
(2)国際基幹航路の維持・拡大に関する取組の強化
○国際戦略港湾の港湾運営会社の運営計画に「国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持・増加を図るための取組に関する事項」を追加。
○国土交通大臣は上記取組の実施に関し必要な情報の提供や指導・助言等を行うものとする。
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