報道・広報

「港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました

令和2年1月24日

第200回国会において成立した「港湾法の一部を改正する法律」の施行期日を令和2年2月14日とする「港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び、改正法の施行に伴い所要の規定を整備する「港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が、本日、閣議決定されました。

1).背景

 第200回国会において、洋上風力発電設備の設置等の基地となる港湾の確保、国際基幹航路の維持・拡大に関する取組の強化等を内容とする「港湾法の一部を改正する法律」(令和元年法律第68号)が成立し、令和元年12月6日に公布されました。今般、改正法の施行期日を定めるとともに、その施行に伴い必要となる規定の整備を行う必要があるため、港湾法施行令(昭和26年政令第4号)等の関係政令の一部を改正します。

2).概要

(1)港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
 改正法の施行期日を令和2年2月14日とします。
(2)港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
 [1]港湾法施行令の一部改正
  改正法において規定された国際戦略港湾の港湾運営会社への国職員の派遣に関して、派遣職員に係る利害関係者との関係を適切に取り扱うため、港湾法施行令に国家公務員倫理規程(平成12年政令第101 
 号)の適用に係る規定の整備を行います。
 [2]その他の関係政令について、所要の改正を行います。

3).スケジュール

閣議:令和2年1月24日(金)
公布:令和2年1月29日(水)
施行:令和2年2月14日(金)

お問い合わせ先

国土交通省港湾局総務課  遠藤
TEL:03-5253-8111 (内線46-122) 直通 03-5253-8662 FAX:03-5253-1648
国土交通省港湾局技術企画課 伊庭
TEL:03-5253-8111 (内線46-514) 直通 03-5253-8676 FAX:03-5253-1652

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