報道・広報

「港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等を閣議決定

令和4年12月9日

 本年11月に公布された「港湾法の一部を改正する法律(令和4年法律第87号。以下「改正法」という。)」の施行期日を定める政令及び施行に必要な政令の整備に関する政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景
本年11月に公布された改正法によって、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第9章第1節(港湾脱炭素化推進計画)の新設等が行われました。今般、改正法の施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の整備を行います。

2.法律案の概要
(1)港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
改正法(同法第2条及び附則第2条の規定を除く。)の施行期日を令和4年12月16日とする。

(2)港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
○ 港湾法施行令の一部を改正し、改正法により新設された、港湾脱炭素化推進計画の作成についての助言に関する国土交通大臣の職権を、地方整備局長等も行うことができるものとする。
○ 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を改正し、改正法により新設された、陸上電力供給設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる国際拠点港湾を、当該港湾におけるコンテナ取扱量が一定量以上であること等の要件に該当するものとする。
○ 改正法により、分区内の構築物規制に関し、脱炭素化推進地区内においては条例による強化又は緩和を可能とする、法第40条第1項の読替適用の規定(法第50条の5第2項)が新設された。これに伴い、建築確認に係る建築基準関係規定又は宅地建物取引業者による重要事項説明に係る法令制限として法第40条第1項を規定している以下の政令につき、読替後の当該規定を位置付けるための所要の改正を行う。
・建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条第3号
・宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)第3条第1項第23号
○ 上記のほか、関係政令について所要の改正を行う。

3.今後のスケジュール
公布:令和4年12月14日(水) 施行:令和4年12月16日(金)

添付資料

報道発表資料(PDF形式:251KB)PDF形式

要綱(期日令)(PDF形式:18KB)PDF形式

案文・理由(期日令)(PDF形式:22KB)PDF形式

参照条文(期日令)(PDF形式:21KB)PDF形式

要綱(法律)(PDF形式:100KB)PDF形式

要綱(整備政令)(PDF形式:54KB)PDF形式

案文・理由(整備政令)(PDF形式:53KB)PDF形式

新旧対照条文(整備政令)(PDF形式:95KB)PDF形式

参照条文(整備政令)(PDF形式:305KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省港湾局総務課 木村、阿部、渡邉
TEL:03-5253-8111 (内線46862、46863、46864) 直通 03-5253-8711 FAX:03-5253-1648

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