令和7年2月7日
(1)令和6年能登半島地震を踏まえた港湾の緊急物資等の輸送拠点機能の確保、(2)海水面上昇等に対応した官民協働での備えの促進、(3)技術職員が不足する港湾管理者への支援及び(4)洋上風力発電の基地港湾の円滑な利用調整等を図るための措置を講ずる「港湾法等の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
令和6年能登半島地震で生じた課題を踏まえると、災害時において緊急物資輸送拠点としての港湾機能を迅速かつ確実に確保することが必要です。
また、海水面上昇等による浸水リスクの増大に対し官民が協働して備えること、港湾管理者の技術職員不足の中でも公共岸壁等の適切な機能を確保すること、洋上風力発電の基地港湾の円滑な利用調整の仕組みを設けることが必要です。
(1)緊急物資等の輸送拠点としての港湾機能の確保等
○港湾施設の応急復旧に他人の石材等を活用できるようにする制度の創設
○港湾管理者が災害時に民有港湾施設を使用することができる協定制度の創設
○倒壊した場合に緊急物資等の輸送に支障を及ぼす恐れのある港湾施設への勧告制度の拡充
○国から港湾管理者への支援船舶の入港需要等の情報の提供 等
(2)気候変動に伴う海水面上昇等に対応した港湾の保全
○護岸の嵩上やコンテナの固縛等といった官民連携での海水面上昇等への備え(協働防護)を促進するための計画・協議会・協定制度の創設 等
(3)公共岸壁等の適切な機能確保のための工事代行等
○港湾管理者の要請に基づく、国による高度な技術等を要する港湾工事の代行制度の創設
○国が行う港湾工事に必要な権限を代行する措置の創設
(4)洋上風力発電の導入促進に向けた課題への対応
○基地港湾の一時的な利用の調整のための協議会制度の創設 等
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