令和7年6月26日
経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向け、「東京都大島町沖」、「東京都新島村沖」、「東京都神津島村沖」、「東京都三宅村沖」及び「東京都八丈町沖」の5区域について、新たに「準備区域」として整理しました。 |
「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(以下「再エネ海域利用法」という。)に基づく
海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下「促進区域」という。)の指定について、経済産業大臣及び国土交通大臣は、
対象となる区域が再エネ海域利用法第8 条で定められた基準に適合する場合には、促進区域として指定することができることと
しています。
また、「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」に基づき、経済産業省及び国土交通省は「有望区域1」
及び「準備区域※2」を整理することとしており、2024 年11 月11 日(月)から12 月6 日(金)にかけて都道府県から提出のあった
情報等を基に、有識者による第三者委員会の意見を踏まえ、今般、新たに、「東京都大島町沖」、「東京都新島村沖」、「東京都神津島村
沖」、「東京都三宅村沖」及び「東京都八丈町沖」の5区域を「準備区域」として整理しました。
※1 有望区域
既知情報を収集した上で、国が促進区域の指定に関する可否を判断するために、協議会を通じて具体的な協議を行うべき区域
<有望区域の要件>
[1]促進区域の候補地があること
[2]利害関係者を特定し、協議会を開始することについて同意を得ていること(協議会の設置が可能であること)
[3]区域指定の基準に基づき、促進区域に適していることが見込まれること
※2 準備区域
有望区域の要件は満たさないものの、都道府県として、今後協議会を設置して具体的な協議を行うことを念頭に、利害関係者等との
調整に着手している区域
〇現状の区域の指定及び整理状況は以下のとおりです。
(1)促進区域
・ 長崎県五島市沖(浮体)
・ 秋田県能代市・三種町・男鹿市沖
・ 秋田県由利本荘市沖
・ 千葉県銚子沖
・ 秋田県八峰町能代市沖
・ 秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖
・ 新潟県村上市・胎内市沖
・ 長崎県西海市江島沖
・ 青森県沖日本海(南側)
・ 山形県遊佐町沖
(2)有望区域
・ 北海道石狩市沖
・ 北海道岩宇・南後志地区沖
・ 北海道島牧沖
・ 北海道檜山沖
・ 北海道松前沖
・ 青森県沖日本海(北側)
・ 山形県酒田市沖
・ 千葉県九十九里沖
・ 千葉県いすみ市沖
(3)準備区域
・ 北海道岩宇・南後志地区沖(浮体)
・ 北海道島牧沖(浮体)
・ 青森県陸奥湾
・ 岩手県久慈市沖(浮体)
・ 秋田県秋田市沖
・
東京都大島町沖(浮体)【新規】
・
東京都新島村沖(浮体)【新規】
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東京都神津島村沖(浮体)【新規】
・
東京都三宅村沖(浮体)【新規】
・
東京都八丈町沖(浮体)【新規】
・ 富山県東部沖(浮体)
・ 福井県あわら市沖
・ 和歌山県沖(東側)
・ 和歌山県沖(西側・浮体)
・ 福岡県響灘沖
・ 佐賀県唐津市沖
注:本プレスリリースにおける各区域の名称は、都道府県から情報提供を受けた際に、都道府県から提示されたものを
基に記載しています。