令和5年4月21日
国土交通省では、港湾労働者不足対策アクションプラン(令和4年7月)の取り組みの一つとして、事業者間の協業を促進することで港湾労働者の不足に対応するため、港湾運送事業法施行規則の一部を改正しました。 |
【改正の背景】 近年、港湾労働者の不足が全国的に深刻化していることに加え、船舶の大型化の進展に伴い一寄港あたりの荷役量が増加しており、船舶の運航スケジュールや季節によって業務量が大きく変動することなどから、労働者数と業務量のミスマッチが生じています。 このような業務量の増減等に適切に対応するために必要な事業者間での協業を円滑に行うことができるよう、港湾運送事業の許可基準を弾力化する等の所要の改正を行いました。 【改正の概要】 [1] 事業計画の記載事項及び許可基準について 従 来:恒常的な事業許可を得る必要があり、許可基準のハードルが高かった。 改正後:一定の要件を満たした(特定限定許可)場合、許可基準を弾力化。 [2] みなし規定の特例について(一般港湾運送事業) 従 来:下請制限があり、原則3割までしか下請させることができなかった。 改正後:特定限定許可を下請制限の特例に加えることで、下請制限を弾力化。 【本制度の活用例(想定)】 ○ 大型船の荷役や土日祝の荷役等で自社のみでは人手が足りない場合。 ○ 感染症クラスターの発生により、自社のみでは人手が足りない場合。 ○ 大規模災害により、需要と供給が港湾間で一時的に著しく変動した場合。 ○ 新規貨物の受注や既存荷主の撤退で、需要が一時的に著しく変動した場合。 |
報道発表資料(PDF形式)
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