平成29年7月11日
港湾整備促進法に基づく、「平成29年度 特定港湾施設整備事業基本計画」について、本日閣議決定されましたので公表いたします。
本基本計画は、港湾整備促進法に基づき、特定港湾施設整備事業(※)に要する費用に充てる資金調達を円滑に行える
ようにするため、国土交通大臣が会計年度ごとに、交通政策審議会の議を経て定め、内閣の承認を求めることとされています。
国土交通大臣は、内閣の承認を得た本基本計画に基づいて資金の融通のあっ旋を行います。
(※)特定港湾施設整備事業とは
特定港湾施設整備事業は、港湾管理者が地方債により資金を調達して実施する、以下の二つの事業で構成されます。
[1] 港湾機能施設整備事業
港湾整備事業(公共事業)による岸壁等の基本施設とともに、港湾の機能を効率的に発揮されるために必要な上屋、
荷役機械、ふ頭用地等を整備するもの。
[2] 臨海部土地造成事業
港湾における輸送活動を支援する港湾関連用地、都市機能等の用に供する都市機能用地や交通機能用地などの
港湾関連用地等及び地域の産業開発に資する工業用地を造成するもの。
平成29年度 特定港湾施設整備事業基本計画(PDF形式)
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