令和7年8月18日
港湾法第52 条の2の規定に基づき、和倉港の一部の護岸の改良工事及び工事に伴う権限について、7月22 日付で国が代行することとしたところですが、それぞれ9月1日より代行を開始しますのでお知らせいたします。 |
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