報道・広報

国による和倉港の護岸の改良工事の代行、及び権限の代行を開始します

令和7年8月18日

 港湾法第52 条の2の規定に基づき、和倉港の一部の護岸の改良工事及び工事に伴う権限について、7月22 日付で国が代行することとしたところですが、それぞれ9月1日より代行を開始しますのでお知らせいたします。

1.港湾の名称      和倉港

2.代行の区域      下図参照

3.代行する工事及び権限 護岸の改良工事及び同工事に伴う港湾法第37 条第1項の工事等の許可等の権限

4.代行の開始の日    令和7年9月1日

添付資料

報道発表資料(PDF形式:547KB)PDF形式

【参考資料】7月22日付報道発表資料(PDF形式:249KB)PDF形式

お問い合わせ先

代行制度に関すること
港湾局 技術企画課 港湾建設室長 種村、係長 田中 
TEL:03-5253-8111 (内線46-502,46-513) 直通 03-5253-8905
工事に関すること
北陸地方整備局 港湾空港部 港湾事業企画課長 加藤 
TEL:025-370-6612

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