令和2年6月24日
経済産業省及び国土交通省は、再エネ海域利用法に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域である長崎県五島市沖について、公募占用指針を定めましたので、これを公示し、公募を開始します。
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)に基づき、昨年12月27日に、長崎県五島市沖を海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域に指定しました。再エネ海域利用法上、促進区域を指定したときは、海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者を公募により選定するために、公募占用指針を定めることとされています。
今般、再エネ海域利用法に基づき、調達価格等算定委員会、関係都道府県知事及び学識経験者(総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会洋上風力促進ワーキンググループ 交通政策審議会港湾分科会環境部会洋上風力促進小委員会 合同会議)への意見聴取を行った上で、長崎県五島市沖の促進区域について、公募占用指針を定めましたので、これを公示し、当該区域において洋上風力発電事業を行うべき者を選定するための公募を開始します。
<公募占用指針の掲載箇所>
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報道発表資料(PDF形式)
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