報道・広報

「港湾法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
~伊勢湾に係る緊急確保航路の区域等が変更されます~

令和7年10月14日

 非常災害が発生したとき、港湾に至る船舶の交通を確保することを目的として設けられている緊急確保航路について、伊勢湾における区域等を変更するための「港湾法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されましたのでお知らせします。

1).背景
 港湾法第55条の3の5第1項に基づく緊急確保航路について、その具体の区域は港湾法施行令別表第四において定められています。
 今般、「伊勢湾に係る緊急確保航路」の区域等に関する下記[1]及び[2]の事項に対応するため港湾法施行令の一部を改正します。
 [1]衣浦港内の中央航路の拡幅工事に伴い、緊急確保航路の区域の標点を示す際の基点となる不動標として用いている灯台を移設することから、現在の区域を維持するため、
   当該灯台の緯度・経度の変更及びこれを基点としている標点の角度・距離の変更を行います。
 [2]中部国際空港西側における名古屋港土砂処分場の建設に伴い、航路標識を移設することとなりました。これにより、平時において船舶が航行する海域が変更されることから、
   緊急確保航路の区域も同様に変更します。
 ※非常災害時に、港湾等への緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保できるよう、平時における水域占用の許可制度や非常災害時における国土交通大臣による漂流物等の障害物の処分権限等が設けられる区域。

2).概要
 伊勢湾に係る緊急確保航路のうち、中部国際空港沖における緊急確保航路の区域変更及び衣浦港沖における不動標の緯度・経度の変更を行います(詳細は別紙参照)。

3).スケジュール
 閣議:令和7年10月14日(火)
 公布:令和7年10月17日(金)
 施行:[1]令和7年11月1日(土)
    [2]令和7年11月11日(火)

お問い合わせ先

国土交通省港湾局海岸・防災課災害対策室 鈴木、藤井
TEL:03-5253-8111 (内線46-765、46-764) 直通 03-5253-8689

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