令和8年9月2日
| 令和8年熊本地震により被害を受けた熊本県の八代港における円滑な物資輸送を確保する観点から、港湾法第55 条の3の3の規定に基づき、港湾管理者(熊本県)からの要請を受け、令和8年8月3日より、国が八代港の港湾施設の一部を管理しています。 今般、港湾管理者から、この措置の継続等について要請があったことから、国が実施する管理の内容を一部変更した上で、管理の期間を11 月30 日まで延長します。 なお、国の管理により応急復旧が完了した施設については、国及び熊本県が港湾及び周辺利用への影響等に配慮しながら早期の本格復旧を目指します。 |
報道発表資料(PDF形式)
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