報道・広報

熊本県の八代港における国による港湾施設の一部管理の期間延長等について
~令和8年熊本地震における対応~

令和8年9月2日

 令和8年熊本地震により被害を受けた熊本県の八代港における円滑な物資輸送を確保する観点から、港湾法第55 条の3の3の規定に基づき、港湾管理者(熊本県)からの要請を受け、令和8年8月3日より、国が八代港の港湾施設の一部を管理しています。
 今般、港湾管理者から、この措置の継続等について要請があったことから、国が実施する管理の内容を一部変更した上で、管理の期間を11 月30 日まで延長します。
 なお、国の管理により応急復旧が完了した施設については、国及び熊本県が港湾及び周辺利用への影響等に配慮しながら早期の本格復旧を目指します。

1.国が管理する期間    令和8年8月3日~令和8年11 月30 日
              ※令和8年9月2日までとしていた期間を概ね3ヶ月延長

2.港湾の名称       八代港

3.港湾管理者の名称    熊本県

4.管理の内容       八代港における係留施設及び荷さばき地の応急措置等
              ※「係留施設、臨港交通施設及び荷さばき地の利用に関する調整及び応急
                措置措置等」としていた管理の内容を「係留施設及び荷さばき地の応
                急措置等」に変更

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 港湾局 海岸・防災課 災害対策室 篠田、裏野(46751、46752)
TEL:(03)5253-8111 (内線46751、46752) 直通 03-5253-8688

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