報道・広報

「平成20年岩手・宮城内陸地震による岩手県奥州市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令案」について

平成20年7月3日

1.背景

平成20年6月14日08時43分頃、岩手県内陸南部の深さ 8㎞を震源とするマグニチュード7.2(暫定値)の地震が発生し、岩手県奥州市と宮城県栗原市で震度6強を、宮城県大崎市で震度6弱を観測したほか、東北地方を中心に震度5強~1を観測しました。これにより、河川、道路等の公共土木施設等に甚大な被害が生じました。

2.激甚災害の指定基準との関係

 従来の局地激甚災害指定基準では、公共土木関係の措置について、査定見込額が明らかに基準に該当するものと見込まれる場合には、「中小企業関係の特例」又は「森林関係」の措置が適用される場合に限り、早期に指定を行えることとされていました。
 今回、平成20年岩手・宮城内陸地震の被害状況を踏まえ、「中小企業関係の特例」又は「森林関係」の措置が適用されない場合でも、被害箇所がおおむね10未満の災害を除き、早期に指定を行えることとなりました。

 

【局地激甚災害指定基準(局激)】                                          
 [1] 市町村が負担する                                                 
     公共施設災害復旧事業等の査定事業費 > 当該市町村の標準税収入 × 50%   
                                   ・・・・・・市町村が1以上ある災害
 改正した基準

 [2] [1]の事業費の査定見込額からみて明らかに[1]に該当することが見込まれる災害
   ただし、「当該災害に係る被害箇所の数がおおむね10未満のものを除く。」


 

 岩手・宮城内陸地震に係る被害状況を調査したところ、局地激甚災害指定基準(局激)[2]を満たしていることから、局地激甚災害として指定されるものです。

3.対象区域となる市町村(公共土木施設災害復旧事業等にかかるもの)

 都道府県名

市   町   村   名

 備 考

岩 手 県

奥州市 (旧 衣川村)

1市

宮 城 県

栗原市

1市

※ 括弧書きで付してあるものは旧市町村単位で該当しています。
※ 現時点で対象区域から外れている市町村(旧市町村を含む。)についても、確定した当該災害に係る復旧事業費等の査定額が局地激甚災害指定基準をこえた場合には、適用措置の対象区域に追加する。

4.適用すべき措置の概要

[1] 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下、「激甚法」という。)第3条及び第4条に基づき、適用対象の地方公共団体に対し、河川、道路等の公共土木施設等の災害復旧事業について、国庫負担率の嵩上げを行う(過去5カ年平均で1割程度)。
※なお、国庫負担率の嵩上げ対象となる地方公共団体の判定(激甚法施行令第1条)は、暦年の激甚災害に係る災害復旧事業等をもとにして本年度末に行うこととなる。
 
[2] 激甚法第24条第1項に基づき、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等の適用を受けない小災害の復旧事業費に充てるため、発行が許可された地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入する。
 

5.今後の予定

7月 4日(金) 閣議(内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省との共同請議)
7月 9日(水) 政令公布

お問い合わせ先

国土交通省河川局防災課課長補佐 俵木 隆
TEL:(03)5253-8111 (内線35732) 直通 (03)5253-8457

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