報道・広報

「平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令案」について

平成21年9月10日

1.背景

 8月8日から8月11日にかけて、熱帯低気圧及び台風第9号の影響により、各地で大雨となり、兵庫県などを中心に河川、道路等の公共土木施設等に甚大な被害が生じました。

2.激甚災害の指定基準との関係

【局地激甚災害指定基準】
 
(1) 市町村が負担する公共施設災害復旧事業等の査定事業費 > 当該市町村の標準税収入× 50% ・・・・・・市町村が1以上ある災害
 
(2) (1)の事業費の査定見込額からみて明らかに[1]に該当することが見込まれる災害
 ただし、「当該災害に係る被害箇所の数がおおむね10未満のものを除く。」
 平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨に係る被害状況を調査したところ、局地激甚災害指定基準[2]を満たしていることから、今回、局地激甚災害として早期指定されるものです。

3.対象区域となる市町村

(公共土木施設災害復旧事業等にかかるもの)
 

都道府県名

市町村名

備考

兵庫県

 佐用町(旧上月町)

1町

高知県

 三原村

1村

※ 括弧書きで付してあるものは旧市町村単位で該当しています。
※ 現時点で対象区域から外れている市町村(旧市町村を含む。)についても、確定した当該災害に係る復旧事業費等の査定額が局地激甚災害指定基準をこえた場合には、適用措置の対象区域に追加することとなります。

4.適用すべき措置の概要

1)激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下、「激甚法」という。)第3条及び第4条に基づき、適用対象の地方公共団体に対し、河川、道路等の公共土木施設等の災害復旧事業について、国庫負担率の嵩上げを行う(過去5カ年平均で1割程度)。
※ なお、国庫負担率の嵩上げ対象となる地方公共団体の判定(激甚法施行令第1条)は、暦年の激甚災害に係る災害復旧事業等をもとにして本年度末に行うこととなる。

2)激甚法第24条第1項に基づき、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等の適用を受けない小災害の復旧事業費に充てるため、発行が許可された地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入する。

5.今後の予定

9月11日(金) 閣議(内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省との共同請議)

9月15日(火) 政令公布

添付資料

報道発表資料(PDF形式:108KB)PDF形式

激甚災害制度(激甚法第2章 公共土木施設災害等)の概要(PDF形式:160KB)PDF形式

要綱、政令案、理由(PDF形式:71KB)PDF形式

参照条文(PDF形式:148KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省河川局防災課課長補佐 岩崎 徹哉
TEL:(03)5253-8111 (内線35732)

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