平成23年3月8日
河川敷地の占用については、これまで社会実験として一部の河川について営業活動を行う事業者等の利用を可能としてきましたが、 昨年5月に取りまとめられた国土交通省成長戦略をふまえ、全国において河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資す るため、営業活動を行う事業者等による河川敷地の占用を可能とするため、別添のとおり河川敷地占用許可準則を一部改正しましたの でお知らせいたします。
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