平成23年4月22日
本年3月の我が国観測史上最大の地震及びこれに伴う大津波は、東日本大震災として、東北地方及び関東地方の太平洋沿岸を中心に甚大な被害をもたらしたところです。
被災した市町村の中には、壊滅的な被害を受け、行政機能が麻痺し、災害復旧事業等に係る工事を十分に実施できないところが数多くあります。また、県においても、大きな被害を受け、災害復旧事業等に係る工事の実施が極めて困難な状況になっているところがあります。
1.の状況において、一刻も早い災害復旧を実現し、被災地における住民生活の安全、安心の確保や経済社会活動の速やかな回復を図るため、次のとおり、国又は県が、被災した地方公共団体に代わって公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事を実施できるようにします。
(1)工事の代行
国又は県は、被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該地方公共団体に代わって自ら漁港、砂防、港湾、道路、海岸、地すべり防止、下水道、河川及び急傾斜地崩壊防止の災害復旧事業等に係る工事を施行することができることとします。
(2)権限の代行
国又は県が被災地方公共団体に代わって公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事を施行する場合においては、当該地方公共団体に代わってその権限を行うものとすることとします。
(3)費用負担
国又は県が被災地方公共団体に代わって公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事を施行する場合における国又は県及び当該地方公共団体の費用負担について定めることとします。
平成23年4月22日(金)
報道発表資料(PDF形式:74KB)
概要(PDF形式:128KB)
要綱(PDF形式:98KB)
案文・理由(PDF形式:111KB)
参照条文(PDF形式:195KB)
新旧対照条文(PDF形式:52KB)