平成23年5月27日
排他的経済水域等の保持を図るために必要な低潮線の保全等の措置を講ずることとした「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」(平成22年法律第41号。以下「法」という。)の一部施行に伴い、法に基づき、政令で定めることとされている、低潮線保全区域と、同区域内における制限行為で国土交通大臣の許可を要しない行為を定めるため、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令の一部を改正する必要がある。
(1)低潮線保全区域(第2条関係)
法第2条第5項に基づき、排他的経済水域及び大陸棚の限界を画する基礎となる低潮線保全区域として185の区域を定める。
(注)現状では北方領土及び竹島の周辺海域については、法第2条第7項に定める「やむを得ない事情により、海底の地形、地質その他の低潮線及びその周辺の自然的条件について、調査によってその確認を行うことができない海域」に該当することから、指定されていない。
(2)低潮線保全区域内における制限行為で許可を要しない行為(第3条関係)
法第5条第1項ただし書に基づき、低潮線保全区域内における制限行為で国土交通大臣の許可を要しない行為として、以下を定める。
[1]海岸法の規定による海岸保全区域等の管理に係る行為
[2]港湾法の規定により、港湾管理者が行う港湾工事
[3]漁港漁場整備法の規定による特定漁港漁場整備事業計画及び漁港管理規程に基づいて行う行為(漁港の区域内において行うものに限る。)
閣議決定:平成23年5月27日(金)
公 布:平成23年5月30日(月)
施 行:平成23年6月 1日(水)
報道発表資料(PDF形式:73KB)
要綱(PDF形式:45KB)
政令案(PDF形式:183KB)
理由(PDF形式:40KB)
新旧対照条文(PDF形式:199KB)
参照条文(PDF形式:137KB)
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