道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案について
平成20年12月8日の政府・与党合意「道路特定財源の一般財源化等について」において定められた内容を具体化するため、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部の改正を行う。
(1)道路整備費の財源に関する特例の廃止
毎年度、揮発油税等の収入額の予算額等に相当する金額を原則として道路整備費に充当する措置を廃止する。
(2)地方道路整備臨時交付金の制度の廃止
地方道路整備臨時交付金の制度を廃止する。
(3)道路整備勘定における揮発油税収の直入措置の廃止
揮発油税の収入の一部について、地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、道路整備勘定の歳入に組み入れるものとする措置を廃止する。
(4)その他所要の改正
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- 国土交通省 道路局 路政課
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