平成21年3月30日
「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」(以下「雪寒法」)に基づき、
除雪などの道路事業に対する特例措置の対象範囲について、平成21年3月31日に閣議決定
される予定です。
積雪寒冷特別地域のうち、雪寒法第3条に基づき国土交通大臣が指定する道路について、
除雪、防雪、凍雪害防止の事業を実施。
【積雪寒冷特別地域略図】
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通常の補助 |
特例措置 |
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除雪事業 |
補助無し |
2/3 |
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防雪事業 |
補助無し |
6/10 |
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凍雪害防止事業 |
1/2 |
6/10 |
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お問い合わせ先
- 国土交通省 道路局 国道・防災課 道路防災対策室
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TEL:(03)5253-8111
(内線37662)