道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案について
今般、第171回国会において、「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正
する法律」(以下「改正法」という。)が成立したところである。
本政令案は、改正法の施行に伴い、関係政令について所要の規定の整備等を行うものである。
(1)改正法により、毎年度、揮発油税等の収入額の予算額等に相当する金額を原則として道路整備費に充当
する措置及び地方道路整備臨時交付金の制度が廃止されること等に伴い、道路整備事業に係る国の財政
上の特別措置に関する法律施行令等関係政令について、所要の規定の整備等を行う。
(2)この政令は、公布の日から施行する。
お問い合わせ先
- 国土交通省 道路局 路政課
-
TEL:(03)5253-8111
(内線37332)