報道・広報

「特殊車両の通行に関する指導取締要領」の一部改正に係る意見募集について

平成24年10月2日

 道路法(以下「法」という。)第47条第2項の規定に違反し、又は同条第1項の政令で定める
最高限度を超える車両(以下「特殊車両」という。)の通行に関し、法第47条の2第1項の規定
により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させている者に対しては、「車両の通行
の制限について」(昭和53年12月1日付け建設省道交発第96号道路局長通達)等に基づき、
国においては取締基地における取締り・指導を行い、また、車両重量自動計測装置の計測結
果により、その使用している特殊車両を繰り返し違法に通行させたことを確認された者に対して
指導警告書を送付しているところですが、依然として多くの重量制限を超過した車両が通行し
ております。
 我が国の道路は高度経済成長期に集中的に整備されたため、道路橋をはじめとした道路構
造物の老朽化が急速に進行しており、長寿命化対策が求められております。社会資本整備審
議会道路分科会においても、道路構造物の長寿命化のためには、指導・取締りの実効性を向
上させる必要があるとの建議※を受けています。
 このようなことから、取締り・指導の徹底を図り、道路の構造を保全する観点から、「特殊車両
の通行に関する指導取締要領」について所要の改正を行うことを予定しています。
 具体的には「車両の通行の制限について」(昭和53年12月1日付け建設省道交発第96号
道路局長通達)別添2「特殊車両の通行に関する指導取締要領」を「道路法第47条の3に係る
行政処分等の基準について」に名称変更し、内容の一部改正を行うとともに、「道路法第47条
の3に係る行政処分等の基準の細部取扱いについて」を新たに制定します。

 つきましては、広く国民の皆様から、本改正に対するご意見を以下の要領で募集します。頂
いたご意見につきましては、担当部局において本件に反映させることも検討させていただきます。

※「道が変わる、道を変える」(社会資本整備審議会道路分科会平成24年6月中間とりまとめ)
は、http://www.mlit.go.jp/common/000219233.pdfにてご覧いただけます。

お問い合わせ先

国土交通省 道路局 道路交通管理課 課長補佐 本田、桑原
TEL:03-5253-8111 (内線37436、37432) 直通 03-5253-8482 FAX:03-5253-1617

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る