平成27年1月23日
昨年5月28日に成立した「道路法等の一部を改正する法律」により、道路法等が改正され、道路の占用に係る入札方式が導入されることとなりました。
入札方式に係る規定は公布の日から1年以内に施行されることとされており、今般、施行に向けて必要となる省令の整備を行うこととしています。
このため、道路法第39条の2第3項の規定に基づき、道路の占用に係る許可の申請を行うことができる者を入札により決定することが道路の管理上適切でない場所等を定めるため、「道路法施行規則等の一部を改正する省令」を本日(1月23日)公布したので、お知らせいたします(別紙参照)。
なお、施行は本年4月1日を予定しています。
(道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行については、同じく4月1日であり、1月20日に発表済)
上記政令も含め、昨年12月9日から本年1月7日までパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からご意見の募集を行った結果、入札占用指針における道路の安全性を担保するための仕組みの取扱いについて等、2件のご意見が寄せられました。
皆様のご協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
パブリックコメントの結果等については、電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)をご覧ください。
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