平成27年1月29日
平成26年5月28日に成立した「道路法等の一部を改正する法律(平成26年法律第53号)」により、占用料の多寡等により占用者を選定する入札(以下「占用入札」という。)制度を導入することとしたことから、占用入札制度の運用方法を定めることを検討しております。
具体的には、
・占用入札の実施方針
・占用入札の対象とする施設等の種類
・占用入札に用いる占用料の額の最低額
・占用入札参加資格要件
・落札者の決定方法
等について定めるものです。
つきましては、別紙の運用方法(案)について、本日より2月27日までパブリックコメントの募集を行います。
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