平成27年11月13日
標記について、本日、以下のとおり閣議決定されましたので、お知らせいたします。
1.背景
○ 国土交通省では、4車線で整備を行う高速自動車国道の一部について、さしあたり
2車線の完成をもって供用を開始し、交通量の増加に応じ残りの2車線を完成する、
いわゆる「暫定2車線」方式を活用して、高速自動車国道のネットワークの形成を進
めてきました。
○ しかし、このような暫定2車線区間については、[1]対面交通の安全性や走行性、[2]
大規模災害時の対応、[3]積雪時の狭隘な走行空間等といった点において課題を有して
いることから、社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会の中間答申(平成27
年7月30日)においても、暫定区間の車線数の増加にあたっては、「透明性を確保し
つつ、機動的に対応することが必要である」と指摘されているところです。
○ この中間答申を踏まえ、暫定2車線区間の4車線化等について、第三者委員会での
議論等の透明性の確保策を前提としつつ、交通量の増大等を勘案して機動的に対応す
ることが可能となるよう、高速自動車国道の整備計画の変更等に係る手続の見直しを
行うこととしました。
2.改正の概要
国土交通大臣が高速自動車国道の整備計画を変更しようとする際に国土開発幹線自動
車道建設会議の議を経なければならない事項から、以下のものを除くこととします。
[1] 「区間ごとの車線数」のうち以下のもの
全国的な高速自動車交通網の形成に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通省令
で定めるもの
※ 国土交通省令で定めるものとして、暫定2車線区間の4車線化等を規定予定
[2] 「工事に要する費用の概算額」のうち以下のもの
減額に係るもの及び国土交通省令で定めるやむを得ない事由による一定の増額に
係るもの
※ 国土交通省令で定めるものとして、暫定2車線区間の4車線化等や天災によ
る工期の延長等のやむを得ない事由で学識経験者の意見を聴いて適当と認める
範囲内の増額を規定予定
3.今後のスケジュール
公布・施行:平成27年11月18日(水)
※「高速自動車国道法施行規則の一部を改正する省令」の公布・施行についても同様。
(公布後、発表予定)
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