平成27年11月18日
11月13日に閣議決定された「高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令」
が、本日公布されました。
改正高速自動車国道法施行令においては、国土交通大臣が高速自動車国道の
整備計画を変更しようとする際に国土開発幹線自動車道建設会議の議を経なけ
ればならない事項について、以下のものを除くこととされました。
(1)「区間ごとの車線数」のうち以下のもの
全国的な高速自動車交通網の形成に及ぼす影響が軽微なものとして国土
交通省令で定めるもの
(2)「工事に要する費用の概算額」のうち以下のもの
減額に係るもの及び国土交通省令で定めるやむを得ない事由による一定
の増額に係るもの
これを受け、本日、同政令の国土交通省への委任事項を規定する高速自動車
国道法施行規則の一部を改正する省令についても公布されましたので、お知ら
せいたします。改正高速自動車国道法施行規則における具体的な規定内容は、
以下のとおりです。
(1)国土交通省令で定める区間ごとの車線数の変更
暫定2車線区間の4車線化等
(2)国土交通省令で定める工事に要する費用の概算額の増額
暫定2車線区間の4車線化等や天災による工期の延長等のやむを得ない
事由で学識経験者の意見を聴いて適当と認める範囲内の増額
上記政令も含め、本年9月の1ヶ月間、パブリック・コメントを実施し、広
く国民の皆様からご意見の募集を行った結果、暫定2車線区間の4車線化に係
る手続の弾力化を求める声など、312件のご意見が寄せられました。
皆様のご協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進
にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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