平成27年11月19日
災害が発生した場合において緊急輸送道路や避難路としての機能を果たすことが想定される防災上の観点から重要な道路については、道路上に設置された占用物件が地震等により倒壊するなどにより、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすようなことはできる限り避けなければならないところです。
このため、道路法等の一部を改正する法律(平成25年法律第30号)が、平成25年6月5日に公布され、防災上の観点から重要な道路について、その緊急輸送道路や避難路としての効用を全うさせるために必要と認める場合に、道路法(昭和27年法律第180号)第36条による義務占用規定を適用しないこととし、道路管理者が区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができるよう措置されました。
以上を踏まえ、所要の通達を作成するにあたり、本日より本年12月18日までの間、広く国民の皆様から本案に対するご意見を募集いたします。
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