平成28年2月2日
標記について、本日、以下のとおり閣議決定されましたので、お知らせいたします。
危険な踏切や渋滞の原因となる踏切について、改良の方法が合意されていなくとも指定する仕組みに改正し、地域の声を取り込みながら当面の対策や踏切周辺対策など幅広い手法も活用して対策を促進するとともに、道路の安全確保や利便性の向上のための道路協力団体制度を創設する「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景と課題 昭和36年の踏切道改良促進法の施行から50年余がたち、踏切数は半減、遮断機の無い踏切も大幅に減少しました。しかしながら、踏切事故は依然として多く、約1日に1件、約4日に1人死亡するペースで発生、また、開かずの踏切が全国で約600箇所存在しています。 現行法では、鉄道事業者と道路管理者が改良の方法について合意した踏切道でなければ改良すべき踏切道として指定できないのが実態となっています。また、改良の方法が限定され、多様な対策を取り込みづらいなどの課題もあります。 この法律案は、こうした課題を解決するため、踏切道の改良を促進し、道路及び鉄道の安全性確保を図るものです。併せて、歩道も含めた道路上の安全性の向上、交通の円滑化を図ることとしています。 2.法律案の概要 (1)踏切道改良促進法の一部改正 [1] 改良すべき踏切道の指定期限を5年間延長 ※課題のある踏切は、鉄道事業者及び道路管理者で改良の方法が合意できていなくても国土交通大臣が指定し、期限を定めた対策を促進 [2] 従前の対策に加え、当面の対策(カラー舗装等)や踏切周辺対策(駅周辺の駐輪場整備やバリアフリー化等による踏切横断交通量の低減)等を位置づけソフト・ハード両面からできる対策を総動員 [3] 地域の関係者と連携し、地域の実情に応じた踏切対策を検討するための協議会制度の創設 (2)道路法の一部改正 [1] 民間団体等の活動と連携した道路の安全確保、利便性向上を図るための道路協力団体制度の創設 [2] 危険な不法占用物件について道路管理者による迅速な除去を可能とする対策の強化 |
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