報道・広報

踏切道改良促進法等の一部を改正する法律が成立し、その施行に必要な関係政省令が公布されました。

平成28年3月31日

 本日、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律が成立し、その一部が平成28年4月1日から施行することとされたことから、関係政省令の規定について、改良すべき踏切道の指定基準を定める等、所要の改正を行います。
 
1.概要                                               (○:政令規定事項 ●:省令規定事項)
 (1)  踏切道改良促進法関係
   ● 改良すべき踏切道の指定基準について、「課題のある踏切」の改良を促進することができるように改正します。
    [例]課題のある踏切
     ・開かずの踏切(ピーク時の遮断時間が40分以上の踏切道)
     ・踏切交通遮断量が一定以上の踏切道
     ・歩道が狭隘な踏切道
     ・通学路における小学生等の通行の安全確保が必要である踏切道
     ・高齢者等の通行の安全確保が必要である踏切道等
   ○ 踏切道改良促進法の改正による計画名の変更、条項ずれ等に伴う規定の整備を行います。

 (2) 道路法関係
   ● 道路協力団体として指定することができる法人以外の団体の要件について、組織及び運営に関する事項を内容とする規約等を有しているものを規定します。
   ● 道路協力団体が業務として設置等を行う工作物等について、看板シェアサイクル施設広告塔オープンカフェ等を規定します。

2.スケジュール
 公布日:平成28年3月31日(木)
 施行日:平成28年4月 1日(金)

3.パブリックコメントの結果
  本政省令に係るパブリックコメントの結果、政令に対しては2件、省令に対しては3件のご意見が寄せられました。
  ※パブリックコメントの結果については、電子政府の総合窓口(e-Gov)中「結果公示案件詳細」をご参照下さい。
   政令関係についてはこちら
   省令関係についてはこちら

  皆様のご協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ先

国土交通省 道路局 路政課 企画官  鈴木 毅
TEL:03-5253-8111 (内線37-312) 直通 03-5253-8480
国土交通省 都市局 街路交通施設課 課長補佐  原田 英之
TEL:03-5253-8111 (内線32-832) 直通 03-5253-8415
国土交通省 鉄道局 施設課 課長補佐  中谷 誠志
TEL:03-5253-8111 (内線40-802) 直通 03-5253-8553

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