平成28年4月19日
国土交通省は、被災地域の物流確保等の観点から、企業活動等に伴う特殊車両通行許可申請の「目的地」又は「出発地」が熊本県又は大分県の場合は、最優先で処理を行い、可能な限り迅速に許可証の交付を行うこととしました。 【参考】 (1)現時点で、九州地方整備局熊本河川国道事務所では、災害対応のため申請書の受付をご遠慮させていただいておりますが、他の河川国道事務所等においては受付を行っています。周辺地域では、福岡国道事務所、佐賀国道事務所等の事務所があります。 (2)上記内容については、特車PRサイト (http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/)においても掲載します。 (3)災害救助のため使用される車両(災害復旧、緊急物資輸送等のため使用される車両を含む。)に係る特殊車両通行許可手続は不要です。 |
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