報道・広報

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

平成29年3月7日

 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)に出資することができる地方公共団体を規定している独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令を改正し、機構に出資等をすることができる地方公共団体にさいたま市を追加することとします。

1.背景
 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成17年政令第202号。以下「機構法施行令」という。)第1条第1号
において、首都高速道路に係る業務に充てるため機構に出資できることとされる地方公共団体が規定されております。
 今般、機構法施行令を改正し、機構に対し出資等をすることができる地方公共団体としてさいたま市を追加することとします。

2.改正の概要
 機構法施行令第1条第1号に規定する首都高速道路に係る業務に充てるため機構に出資できることとされる地方公共団体に
さいたま市を加えることとします。

3.スケジュール
 公布・施行日:平成29年3月10日(金)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照表(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 道路局 高速道路課 有料道路利用調整官  福原 和弥
TEL:03-5253-8111 (内線38-332) 直通 03-5253-8499 FAX:03-5253-1619
国土交通省 道路局 路政課    企画専門官        濱﨑 真也
TEL:03-5253-8111 (内線37-332) 直通 03-5253-8480 FAX:03-5253-1616

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