平成30年2月2日
道路の改築に対する国費率のかさ上げ措置を10年間(平成39年度末まで)延長するとともに、道路管理の充実による安全性の更なる向上と、物流上重要な道路網の機能強化等を図るため、占用物件の維持管理義務や重要物流道路制度の創設等の措置を講ずる「道路法等の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。 |
近年の道路を取り巻く社会情勢に鑑み、国民の安全・安心の確保や生産性向上による成長力の強化等に資する道路財特法※の国費率のかさ上げ措置について、その適用期間を10年間延長する必要があります。また、占用物件の損壊による道路陥没等の防止など、道路管理の充実による安全性の更なる向上が急務となっているほか、ドライバー不足が深刻化する中で、国際海上コンテナ車の増加やトラックの大型化に対応し、道路の機能強化により物流生産性の向上を図ることが喫緊の課題となっています。
※道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
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平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、国土交通大臣が物流上重要な道路輸送網を「重要物流道路」として指定し、機能強化、重点支援を実施 |
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