報道・広報

「道路トンネル非常用施設設置基準」の改定について

平成31年3月29日

    
   昭和56年に制定した「道路トンネル非常用施設設置基準」について、このたび道路トンネルの非常用施設を取り巻く環境変化を踏まえた改定を行いましたのでお知らせします。

 【改定のポイント】
  ○避難通路と排煙設備の役割を踏まえた設置条件の明確化
  ○運用・連携等の記載
  ○新技術導入への配慮、最新の知見等の反映
    

1.概要
 「道路トンネル非常用施設設置基準」は、道路トンネル内で火災その他事故が発生した場合の被害を最小限にとどめるために必要な設備を定めており、昭和56年に制定されたものです。
 当基準は、通報・警報設備や消火設備などの非常用施設の種類や、交通量とトンネル延長で決まる等級に応じて設置する設備を定めているものです。
 今回の改定は、排煙設備及び避難通路の設置条件の明確化、非常用施設の運用上の留意点の記載、新技術の開発・導入促進に向けた記載内容の見直しを行ったものです。

 詳細な内容については、別紙又は国土交通省道路局ホームページをご確認ください。
   http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/bunya05.html

2.スケジュール
  平成31年4月以降、新たに着手する設計、計画に適用します。
 

添付資料

記者発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

 道路局 国道・技術課 道路メンテナンス企画室 課長補佐  長田
TEL:03-5253-8111 (内線37893) 直通 03-5253-8492 FAX:03-5253-1620
 都市局 街路交通施設課 企画専門官  鯨岡
TEL:03-5253-8111 (内線32862) 直通 03-5253-8417 FAX:03-5253-1592

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