平成31年4月16日
自転車を安全かつ円滑に通行させるため設けられる帯状の車道の部分として「自転車通行帯」に関する規定を道路構造令上に新たに規定する等の改正を行う「道路構造令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。 |
道路構造令において、自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分として「自転車通行帯」を新たに規定し、「自転車通行帯」の設置要件を規定することとします。 また、「自転車通行帯」の幅員は、道路交通法に基づく普通自転車専用通行帯と同様の1.5メートル以上とし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては1メートルまで縮小できることとします。 |
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