報道・広報

道路法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

令和元年9月24日


 今般の消費税率の引上げ及び平成30年度の固定資産税評価額の評価替え等を踏まえ、指定区間内の国道に係る占用料の額を改定する等の改正を行う「道路法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。
 

1.背景
 道路法(昭和27年法律第180号)第39条において、道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができることとされており、占用料の額は、指定区間内の国道にあっては政令で定めることとされています。
 その上で、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条第2項において、占用の期間が一月未満のものについては、占用料に、消費税率(8%)を乗じて徴収することと規定されています。令和元年10月1日より消費税率が10%に引き上げられることを踏まえ、当該規定を見直す必要があります。
 また、占用料の額について規定している道路法施行令別表は、固定資産税評価額の評価替えや地価に対する賃料の水準の動向等を考慮して定められていることから、これらの変動を反映し、令和2年度以降の占用料の額の見直しを行う必要があります。

2.改正の概要
(1)消費税率の課税に係る規定の改正
  令和元年10月1日より消費税率が10%に引き上げられることを踏まえ、道路法施行令第19条第2項における、指定区間内の国道に係る道路の占用のうち、占用の期間が一月未満のものの占用料の消費税の課税に係る規定について、所要の改正を行うこととします。

(2)占用料の改定
  平成30年度の固定資産税評価額の評価替えや地価に対する賃料の水準の動向等を踏まえ、道路法施行令別表に定める占用料の額を見直すこととします。

3.今後のスケジュール
 公布日:令和元年 9月27日(金)
 施行日:令和元年10月 1日(火) (消費税率の引上げによる改正関係)
       令和2年  4月 1日(水) (占用料の改定関係)
   ※ 「開発道路に関する占用料等徴収規則の一部を改正する省令」の公布・施行のスケジュールについても同様(公布後、発表予定)。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省道路局 路政課道路利用調整室 企画専門官  高橋  潤
TEL:(03)5253-8111 (内線37-362) 直通 03-5253-8481 FAX:03-5253-1616
               路政課            企画専門官  小宮  允
TEL:(03)5253-8111 (内線37-332) 直通 03-5253-8480 FAX:03-5253-1616

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