報道・広報

新型コロナウイルス感染症への対応に伴う道路占用料の取扱いについて

令和2年4月28日


 国土交通省では、新型コロナウイルス感染症について、昨今の感染拡大状況や緊急事態宣言の発出等を踏まえ、外出自粛要請その他やむを得ない理由により期限までに道路占用料の納入が困難な占用者に対し、納入期限の延長措置を講じます。
 


<概 要>

1.対象者
  緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由により、道路占用料の納入告知書の納入期限までに納入が困難な占用者

2.期限の延長
  緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に限り、納入期限を延長

3.申請手続
  添付資料のリーフレットを参考にして下さい。
 

添付資料

記者発表資料(PDF形式)PDF形式

リーフレット(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 道路局 路政課 道路利用調整室 高橋、川崎 
TEL:03-5253-8111 (内線37362、37373) 直通 03-5253-8481 FAX:03-5253-1616

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