報道・広報

道路法等の一部を改正する法律が成立し、その一部の施行に必要な関係政令が公布されました

令和2年5月27日


 本年5月20日、「道路法等の一部を改正する法律」が成立し、その一部である国土交通大臣による地方管理道路の災害復旧等の代行に係る規定については公布の日より施行することとされたことから、「道路法施行令の一部を改正する政令」について、国土交通大臣が代行する権限を規定する等、所要の改正を行います。
 

1.背景
 災害時において、迅速な道路啓開及び災害復旧工事(以下「災害復旧等」という)を行い、安全かつ円滑な道路交通の確保を図ることが急務となっています。しかしながら、被災直後には道路の災害復旧等のみならず多種多様な応急対策等に追われる被災地方公共団体が、自ら当該災害復旧等を行うことが、災害の規模や当該地方公共団体における災害対応の実態に鑑みて、極めて負担が大きく、業務の遂行が困難となるケースが数多く存在しています。
 この点、現行の道路法(昭和27年法律第180号)においては、第48条の19に規定する重要物流道路等に指定されている道路については、一定の要件を満たす場合には国土交通大臣が地方公共団体に代わって災害復旧等を行うことができることとされているところ、近年の災害の激甚化、頻発化を踏まえ、当該道路等以外の道路の災害復旧等についても国土交通大臣が行うことができることとして、より安全かつ円滑な道路交通の確保を図る必要があります。
 上記の趣旨から第201回国会に提出した「道路法等の一部を改正する法律案」(以下「法」という)が、本年5月20日に成立したところであり、法の公布・一部施行に合わせ、関係する政令の整備を行う必要があります。

2.改正の概要
  ・道路法施行令(昭和27年政令第479号)の一部改正
 (1)国土交通大臣が道路管理者に代わって指定区間外国道、都道府県道や市町村道の災害復旧等を行う場合に代行する権限及び必要な技術的読替え等を規定することとします。
 (2)その他所要の改正を行うこととします。

3.スケジュール
 公布・施行日:令和2年5月27日(水)(法の公布・一部施行の日と同日)
 ※法の規定のうち、自動運行補助施設、特定車両停留施設、歩行者利便増進道路及び自動車駐車場等運営事業に係るものについては法の公布の日から起算して6月を超えない範囲内、限度超過車両の通行可能経路の確認制度等に係るものについては2年を超えない範囲内で、政令で定める日から施行します。
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 道路局 路政課 企画専門官 小宮
TEL:(03)5253-8111 (内線 37332) 直通 03-5253-8480 FAX:03-5253-1616
国土交通省道路局 環境安全・防災課 課長補佐 石渡
TEL:(03)5253-8111 (内線38282) 直通 03-5253-8489

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