令和2年5月27日
本年5月20日、「道路法等の一部を改正する法律」が成立し、その一部である国土交通大臣による地方管理道路の災害復旧等の代行に係る規定については公布の日より施行することとされたことから、「道路法施行令の一部を改正する政令」について、国土交通大臣が代行する権限を規定する等、所要の改正を行います。 |
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